大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)76 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人吉田鉄次郎の上告理由第一について。

原審が、原判示の理由によつて、所論約款は残代金の支払期の徒過により契約が

当然解除となることを約した趣旨ではない、と判断したのは相当であつて、所論の

ような違法はない。

同第二について。

論旨は、原審の適法にした事実認定を争うに帰着する。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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