最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)76 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人吉田鉄次郎の上告理由第一について。
原審が、原判示の理由によつて、所論約款は残代金の支払期の徒過により契約が
当然解除となることを約した趣旨ではない、と判断したのは相当であつて、所論の
ような違法はない。
同第二について。
論旨は、原審の適法にした事実認定を争うに帰着する。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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